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配偶者の税額軽減

目次

配偶者の税額軽減

相続税を節税できる制度の中でも、1億6000万か法定相続分までを受け取っても無税にできる制度なのでとても効果が大きいのが配偶者の税額軽減です。

しかし 使い方を間違えると相続税を節税するどころか、相続税を増やしてしまうことになります。

また配偶者の税額軽減単体で考えるのではなく、小規模宅地等の特例と併用する場合にはどのように検討すればいいのか、配偶者居住権を併用する場合にはどのように検討すればいいのかなど相続対策を総合的に考える必要があります.

配偶者の税額軽減の概要

法定相続で、1番多いケースは第1順位の子供がいるケースなので第1順位で具体的に考えてみます.

『例』
家族構成は父、母、長男、長女の4人家族だとします。

父の財産は1億円で、父が亡くなった場合で考えてみます。

この家族構成だと法定相続分は母が 1/2、長男、長女が1/4ずつです。

この場合相続税の総額は630万円です。

ここから配偶者の税額軽減を考えます。

配偶者の税額軽減は法定相続分か1億6000万が上限です。

まずは法定相続分について考えてみましょう。

財産1億円に対して法定相続分が 1/2であれば5,000万円です。

法定相続部の額が分かったら1億6000万と比べます。

5000万円と1億6000万円を比べると1億6000万円の方が大きいので、1億6000万円が上限となりますが、財産が1億円なので1億円が上限です。

配偶者は1億円全額受け取っても、相続税が無税になるということです。

この家族構成で財産が1億円の場合、相続税は630万円ですが、配偶者が全て相続すると相続税は0円になるということです。

次に同じ家族構成で父、母、長男、長女の4人家族で、父の財産が4億円で考えてみます。

財産が4億円の場合、相続税の総額は920万円です。

ここから配偶者の税額軽減を考えます。

4億円に対しての法定相続分、1/2は2億円です。

2億円と1億6000万円を比較すると 2億円の方が大きいので、母は2億円まで受け取っても無税になります。

仮に4億円 全て相続したとしたら、2億円分は無税です。

残りの2億円分に対しての相続税4,610万円が課税されます。

このように非常に大きな効果があります。

そんな配偶者の税額控除を利用するためには、次の3つの条件をクリアしなければいけません。

(1) 法律上の婚姻関係であること
(2) 相続税の申告期限までに遺産分割協議が終わっていること
(3) 続税の申告期限までに相続税の申告をすること

この3つです

(1)の法律上の婚姻関係に内縁や事実婚パートナーシップでは使うことができません。

(2)については、配偶者が相続するから使える制度ですので、配偶者が相続するという遺産分割協議になっていなければ使うことはできません。

ただし、相続税の申告書に申告期限後、3年以内の分割見込書を添付した上で、一度相続税申告を申告し、申告期限から3年以内に分割した時は配偶者の税額軽減の対象になります。

なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4ヶ月以内に分割された時も配偶者の税額軽減の対象になります。

このように申告期限後3年以内の分割見込書を提出して、相続税申告を行う場合には、配偶者の税額軽減を使わない状態の相続税の総額を一度全額支払います。

その後分割された時に支払った相続税が戻ってきます。

しかしその負担も少なくありませんし、複数回申告をすることで税理士に支払う報酬のコストも高くなりますので、基本的には相続税の申告期限までに遺産分割協議は終わらすと考えておきましょう。

(3)の相続税の申告期限 までに相続税の申告をすることについても、抑えておきたいポイントです。

相続税は相続財産が3000万円+600万円×法定相続人の数の基礎控除を超えた時にかかりますので、基礎控除を下回れば相続税がかからず申告もいりません。

ここで勘違いしがちなのが、配偶者の税額軽減を使ったら相続税がかからなくなるので、相続税申告がいらないのではありません。

相続財産が基礎控除を上回っていれば、配偶者の税額軽減を使って相続税が0円になったとしても相続税申告が必要です。

ここを 勘違いしてしまう人がいるので注意しましょう。

ここまで聞くと配偶者の税額軽減は、法定相続分もしくは1億6000万円 までだったら無税になるとてもいい制度だと思ってしまいますので、絶対に使使った方がいいと思ってしまいがちなのですが、 配偶者の税額軽減は使い方によって割高な相続税になってしまう場合もあるのです 。

これを理解しないとせっかく節税したつもりが、何百万円何千万円と無駄にしてしまうことにもなりかねません。

またせっかく生前贈与で節税したり、生命保険に加入しても、配偶者の税額控除の使い方を間違えるだけで全て無駄になってしまうこともあります。

だからこそ配偶者の税額軽減の仕組みをしっかりと理解していきましょう。

二次相続対策

夫婦の場合、先になくなる方を一次相続、後になくなる方を二次相続と言います

この一時相続の時にどれだけ配偶者に相続させ、どれだけ配偶者の税額軽減を使うかで一次相続と二次相続の相続税額の合計額が大きく変わるのです。

『例』
家族構成を父、母、長男、長女で考えてみます。

相続財産は、父の財産が1億円で、母は固有の財産を持っていないとします。

このケースで、父が先になくなったとします。

この時の相続税の 総額は630万円です。

父の財産は1億6000万円以下なので、母が全て相続すれば、配偶者の税額控除で630万円が0円になります。

問題はこの後です。

母が1億円相続したら、母が亡くなると1億円がさらに課税されます。

その時には長男と長女が相続人になり、相続税が課税されます。

その時の相続税は、770万円です。

そのため1次相続の相続税が0円、2次相続の相続税が770円、一次相続と二次相続の相続税額の合計額が 770円となります。

では法定相続分で相続していた場合はどうなったでしょうか。

一次相続の時に、父の財産の1億円のうち 5000万円を母が相続し、2500万円を長男、2500万円を長女が相続します。

この場合、一次相続の相続税は630万円の相続税の総額のうち、配偶者の分の315万円が配偶者の税額軽減で無税になるので、子供たちの分の315万円です。

配偶者が全て相続する時は 0円だったので、315万円高くなりました。

ここまでだとやっぱり配偶車の税額軽減を使った方が、相続税の節税になると思いがちですですが、相続税は一次相続だけでなく二次相続まで考え、一次相続と二次相続の相続税額の合計額で考えないと本当の税負担が分かりません。

一次相続で法定相続分の1/2である5000万円を母が受け取ったら、母が亡くなった時の二次相続でこの 5000万円に対して再度課税されます。

この時に長男と長女にかかる相続税は 80万円となります。

一次相続の相続税が315万円、2次相続の相続税が80万円、合計額は395万円です。

先ほどの一次相続で、配偶者が全て相続した場合が770万円だったので、一次相続のときに法定相続分で相続した場合の395万円と比較すると、375万円法定相続分で相続した方が低いです。

このように配偶者の税額軽減を使ったからといって、相続税の節税になるかというとそうではないのです。

配偶者の税額軽減は、節税ではなく課税の繰り延べなのです。

ちなみに父、母、長男、長女という家族構成で、父の財産が1億円だった場合、一次相続と二次相続の相続税額の合計額が1番低くなるのは、一次相続の時に母が42%相続した時です。

この時の一次相続の続税は365. 4万円、二次相続の相続税は0円、一次相続と二次相続の相続税額の合計額は365. 4万円になります。

42%は金額で言うと4200万円です。

これは二次相続で長男と長女の2人が相続人になった場合の基礎控除額ですので、配偶者の税額軽減自体は課税の繰り延べなので節税にはならず、二次相続の時の基礎控除がうまく使えるかがポイントなのです。

ちなみに一時相続の時に配偶者には相続させず、長男と長女が全て相続していた場合には相続税が630万円です。

この場合、母は相続していないので二次相続の相続税は0円、一次相続と二次相続の相続税の合計額は630万円となります。

配偶者が全て相続して、その後長男と長女が二次相続で1億円を相続した場合の相続税は 770万円でしたが、一次相続で、長男と長女が1億円を相続した時の相続税は630万円です。

同じ1億円を相続するのに、相続税が高くなっています。

二次相続対策を理解する上では、この仕組みを理解する必要あります。

二次相続で相続税が高くなる理由

二次相続で、相続税が高くなる理由は2つあります。

1つ目は相続人の人数が変わり、基礎控除の額が変わるということです。

もう1つの理由は相続人が減り、法定相続分が変わったことで税率が高くなり、相続税が高くなります。

ただ二次相続でも基礎控除はありますので、二次相続の基礎控除をうまく使うことで一次相続と二次相続の相続税額の合計額を最小値にすることができます。

『例』
財産が 2億円、子供が2人の場合、一次相続と二次相続の相続税額の合計額を最小値にするためには、一次相続の時に配偶者に31%相続させます。

この時の1次相続の相続税が1863万円、二次相続の相続税が200万円、一次相続と二次相続の相続税額の合計額が2,063万円となります。

財産が2億円の場合では、一次相続で配偶者が全て相続し、配偶者の税額軽減を全て使った時が一次相続と二次の相続税の合計額が1番高くなります。

この時の相続税は一次相続の相続税が540万円、二次相続の相続税が3,178万円、合計3,718万円でしたので、一次相続と二次相続の相続税の合計額の最小値2,063万円と比べると1,655万円違います。

この1,655万円は生前贈与するわけでも、生命保険に入るわけでもなく、一次相続の時に 配偶者がどれだけ相続するかという配分1つで変わります。

だからこそ一次相続と二次相続の相続税の合計額を少なくするために、一次相続の時に配偶者がどれだけ相続するのかという配分を考える二次相続対策は、非常に重要なのです。

配偶者に固有の財産がある場合

『例』
父の財産が2億円母の財産が3,000万円あるパターンで考えてみます。
家族構生は父、母、子供2人、父が先に亡くなったとします。
このケースで一次相続と二次相続の相続税の合計額が、1番高くなるのは、一次相続の時に母が全て相続したパターンです。
この時の相続税は一次相続が540万円、二次相続が4,078万円、一次相続と二次相続の相続税の合計額は4,618万円です。

配偶者が固有の財産を持っていない時は、一次相続の相続税が540万、二次相続の相続税が3,178万円、合計3,718万円でしたので、900万円相続税が高くなっています。

母が固有の財産3000万円持っている時の1次相続と2次相続の相続税の合計額の最小値は、一次相続の時に母が16 %相続した時で、一次相続で2,268万、二次相続で200万円、一次相続と二次相続の相続税の合計額は2,468万円です。

配偶者が固有の財産を持っていない時は、一次相続の時に配偶者が31%相続した時で、一次相続の時の相続税が1,863万円、二次相続の相続税が200万円、相続税の合計額は2,063万円でしたので1 次相続と2次相続の相続税の合計額の最小値も405万円高くなっています。

ここで注目すべきなのは、相続税が高くなることもありますが、一次相続と二次相続の相続税の合計額が、最小値になる一次相続の時の配偶者の取得割合も変わるということです。

配偶者が固有の財産を持っていない時は31%、配偶者が固有の財産3,000万円を持っている時は16%と最適な取得割合が変わります。

ちなみに配偶者の取得割合は 相続人の数、一次相続の相続財産、配偶者固有の相続財産によって変わりますので、31%とか16%という数字は覚えても意味がありません。

その家庭ごとに個別に算出してください。

このように配偶者が、固有の財産を持っていると相続税は大きく変わり、配偶者の最適な取得割合も変わりますので注意が必要です。

配偶者が相続対策をする場合

例えば一次相続で配偶者が2億円を相続したら、配偶者がなくなった二次相続の時に
相続財産は、配偶者の固有の財産を考慮しない場合2億円を相続財産としました。

でも実際は、2億円の財産について全く使わないということはないと思います。

生活費などでも使うでしょうし、施設に入るかもしれません。

もしかしたらバリアフリーのためにリフォームするかもしれませんので、配偶者もお金は使います。

また配偶者が相続した財産を、配偶者が相続対策するということもあります。

例えば増やそうとすることも、1つの選択肢です。

父が先に亡くなって母が存命だとしたら、父が亡くなったから母の死期も近いと、相続税の持ち戻しの対象になってしまうという心配もあったかもしれません。

2024年以降は、相続時精算課税制度を使うと毎年110万円の基礎控除があるので110万円の贈与を行っても、相続時に相続財産に持ち戻すこともできるようになりました。

持ち戻しをしない方法としては、他にも孫に贈与をするということも考えられます。

孫に贈与をしておけば相続が発生しても、相続財産に持ち戻す必要がありません。

このように一次相続で相続した後、二次相続が発生する前に配偶者が相続対策をすることで相続財産を減らすことができます。

財産が減らないことを前提にした一次相続の配偶者の取得割合にするのではなく、配偶者が生活に使う分、相続対策をする分多く相続させるといいでしょう

『例』
2億円の財産で配偶者の固有の財産が0円であれば、一次相続と二次相続の相続税の合計額が最小になる一次相続の配偶者の取得割合は31%でした。

つまり一次相続の時に、配偶者が6,200万円相続するということです。

これを配偶者が生活などに使うお金を、2000万円くらい相続対策で 2000万円くらい使うのであれば、1億円くらい相続してもいいのではないかという考えになります。

このように実際に配偶者が取得する割合を考える際には、配偶者が相続対策をする場合も考慮します。

このように配偶者が固有の財産がある場合、配偶者が相続対策をする場合も考慮しながら二次相続対策を考えていきます。

二次相続対策は生前贈与もしないし、生命保険も入らない、不動産を売ったり買ったりもせずに一次相続の時に配偶者の取得する割合1つで、相続税が約2倍変わりますのでしっかりと対策しておきたいものです。

ちなみに二次相続対策をするから、生前贈与、生命保険、不動産売買をやらなくてもいいとかやってはいけないというものではなく,やったらさらに効果は上がるので総合的に考えて ください.。

絶対押さえておきたいポイント①

① 小規模宅地等の特例

被相続人の親族が、相続または遺贈等により取得した財産のうち、一定の要件を満たした宅地等がある場合 、全ての小規模宅地等の特例対象宅地のうち、その親族が選択した宅地について限度面積まで評価額を減額できる制度です。

1番使われる特定居住用宅地等で考えていきましょう。

二次相続対策に通ずる話なのですが、配偶者は小規模宅地等の特例は使えるけど、子供は小規模宅地等の特例が使えないという場合は、それを前提とした一次相続の時の配偶者の取得割合にしなければなりません。

先ほど 2億円の財産で相続人が配偶者と子供2人の場合、一次相続と二次相続の相続税の合計額が、最小になる一次相続の配偶者の取得割合は31%とお伝えしました。

相続のプロも、一次相続と二次相続の相続税の合計が最小になる一次相続の配偶者の取得割合は、システムで算出していることが多いです。

一次相続の時に配偶者が相続した財産額を引き継いて計算を行います。

『例』
2億円の財産で、自宅土地 1億円、自宅建物2,000万円、現預金8,000万円だとします。

この時に配偶者は小規模宅地等の特例が使えるので、自宅土地は1億円の評価額が80%減額され2,000万円となります。

自宅土地2,000万円、自宅建物2,000万円、現預金8,000万円、合計1億2000万円となります。

一次相続をこの1億2,000万円で計算すると、2次相続の計算を行う際に配偶者の相続財産は、1億2,000万円という前提で計算を行い、一次相続と二次相続の相続税の合計額が、最小になる配偶者の取得割合を計算してしまうのです。

子供が小規模宅地等の特例が使えなければ、1億2,000万円ではなく、2億円と計算しなければいけないのですが 、一次相続の時には、小規模宅地等の特例が使えて、二次相続の時には小規模宅地等の特例が使えないという計算にすると、非常に複雑な計算技術になるので、小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等が使える配偶者が、自宅を相続する場合で子供が小規模宅地等の特例が使えない場合には、小規模宅地等の特例の分、財産が増えることを考慮した計算をする必要があります。

また特定居住用宅地等ではないパターンでは、逆のパターンもあります。

例えば特定同族会社事業用宅地等です。

配偶者は特定同族会社事業用宅地等の小規模宅地等の特例は使えないけど、子供は使えるというケースもあります。

こういうケースでもそれを考慮した上で、一次相続の配偶者の取得割合を考える必要があります。

このように誰が小規模宅地等の特例が使えて、どう相続させると相続財産がどのように変わるのかを考慮しながら、二次相続対策を考える必要があります。

そのため配偶者の税額軽減を使いこなすためには、配偶者の税額軽減の知識だけでなく、小規模宅地等の特例の知識も必要になります。

絶対押さえておきたいポイント②

② 配偶者居住権

『事例』
家族構生は父、母、長男とします。

この時に父が亡くなることを想定し、被相続人は父、相続人は母と長男です。

相続財産は自宅土地6,000万円、自宅建物2,000万円、現預金4,000万円、合計1億2,000万円だとします。

このケースで遺言がなかったとします。

母と長男が最低限もらえるのは、法定相続分の1/2となりますので、法定相続分は1億2,000万円の1/2で6000万円です。

この時に母が自宅を相続したいと言っても、自宅は土地建物で合計8,000万円です。

現預金4,000万円を長男が相続するとしても2,000万円足りませんので、自宅を相続したいと思ったら、自宅土地建物を相続する代わりに2,000万円支払うという内容にしなければ法定相続分6,000万円に対しての帳尻が合いません。

2,000万円を用意できなければ、自宅を売却し分割する必要が出てきます。

母が高齢だった場合、住み慣れた自宅から引っ越すことは、精神的にも体力的にも負担になることが少なくありません。

また自宅土地6,000万円自宅建物、2,000万円を母が受け取り、現預金4,000万円を長男が受け取る形で長男が了承したとしても、住むところはあっても現金がなければ、その後の生活は心配です。

こういう話を聞くと母が亡くなった時には、相続できるのだから長男が我慢すればよいのではと思う人もいるかもしれませんが、例えば長男が前妻との子供の場合、他にも母と中が良くなかった場合にはどうでしょうか。

このようなケースで実際に配偶者の生活が立ち行かなくなってしまったといういうケースがたくさんあったのです。

そこで民法が改正され、配偶者居住権という制度ができたのです。

では今回のケースでは、どのように配偶者居住権が当てはまるのか見ていきましょう。

配偶者居住権が利用できると、自宅土地が敷地利用権と敷地所有権に、自宅建物が配偶者居住権と建物所有権に分かれます。

配偶者居住権を持っていることで、所有権の全てを持っていなかったとしても、住み続けることが可能になります。

ここでは仮に自宅土地6,000万円が敷地利用権3000万円、敷地所有権3000万円、自宅建物2,000万円が配偶者居住権1,000万円、建物所有権1,000万円になったとします。

この時に配偶者は敷地利用権3,000万円、配偶者居住権1,000万円を受け取ると合計4,000万円です。
法定相続分の6,000万円まであと2,000万円ありますので、現預金2,000万円も受け取れます。

長男も敷地所有権3,000万円、建物所有権1000万円、現預金2000万円を受け取ります。
こうすることで母は父が亡くなった後の住む場所も確保でき、現金もあるので安心して過ごすことができます。

配偶者居住権は、配偶者居住権を持っている母がなくなると消滅しますので、長男は母がなくなることで自由に使える不動産を確実に手に入れることができるのです。

これが配偶者居住権です。

このケースでは、敷地利用権3,000万円と配偶者居住権1000万円が二次相続である母の相続の時には消滅しますので、現預金を全く使わずに個別の財産はないとしたら、母の相続の際には相続財産が2,000万円となります。

相続人は長男1人なので基礎控除は3,600万円ですので、2,000万円だと基礎控除以下なので、相続税がかかりません。

配偶者居住権ではなく、財産が消滅していなければ6,000万円に対して課税され相続税は
310万円になります。

このように配偶者居住権を使うことで、節税ができてしまうのです。

節税のために配偶者居住権を考慮して、二次相続対策をするのであれば配偶者居住権で設定ができること、配偶者居住権を使うと二次相続では敷地利用権と配偶者居住権が消滅することを考慮した上で検討する必要があります。

また配偶者居住権を使ったことで、敷地利用権と敷地所有権に分かれますが、どちらも小規模宅地等の特例が使えます。

この配偶者居住権を使った時の小規模宅地等の特例を考慮した上で、どうするのがいいか検討していくのです。

つまり配偶者の税額軽減を使いこなすためには、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例の知識だけではなく、配偶者居住権の知識も必要なのです

絶対押さえておきたいポイント③

③ 遺産分割対策

相続人間で話し合う遺産分割協議で、配偶者の税額軽減を考慮することはもちろんのこと本来であれば、遺言を作り遺産分割対策を考慮しながら、二次相続対策を考えていきます。

相続対策は遺産分割対策が1番重要です。

どんなに相続税を減らしてもどんなに相続税が支払える体制を作っても、遺産分割で家族が揉めてしまったら相続対策としては失敗です。

遺産分割対策を行う際に注意したいのが、遺産分割の際の評価です。

『例』
家族構成としては、父、母、長男、次男、長女で、父はすでに亡くなっていて、母の相続が発生しました。

被相続人は母、相続人は長男、次男、長女です。

相続発生前、長男は実家に戻り、母に遺言を書かせていました。

遺言作成の際には、長男が司法書士に依頼し作成しています。

その司法書士が、遺言を作成する際に作った財産目録には。区分マンションの自宅土地建物1,000万円、現預金2,000万円、合計3,000万円。

遺言があるので、3,000万円の1/6の500万円が遺留分です。

遺言には自宅土地建物は長男、現預金2,000万円の半分の1,000万円ずつを次男と長女と書かれています。

長男は平等だからよいという趣旨の話をしてきますが、次男と長女は何かおかしいなと感じます。

この区分マンションが、調べてみると実際は時価6,000万円だったのです。

でもこれは司法書士が作った財産目録ですが、司法書士が間違ったのかというとそういうわけではありません。

遺産分割の視点でなければ、間違いではないです。

どういうことかというと司法書士が出した金額は、路線化×面積のような相続税の計算に使う評価方法だったのです。

遺産分割は争いになって調停や裁判になったら、採用される評価方法は相続税に使う評価ではなく、現金化したらいくらになるかという時価です。

このケースでは1,000万円が相続税の計算に使う評価、6,000万円が時価だったのです。

都市部では、相続税評価と時価に乖離が出ることが多く、区分マンションだと1/5
・1/6になるケースはざらにあります。

このケースでは自宅土地建物6000万円、現預金2,000万円、合計8000万円です。
合計8,000万円なので遺留分は、約1,333万円です。

次男と長女からすると、相続する1,000万円が遺留分の1,333万円を下回っていることだけでなく、長男が多くの財産を相続することにさせて、母が亡くなった後も自分の行いを正当化しようとした長男に対して、どのような感情が湧くでしょうか。

このように遺産分割の際の評価を間違えることで、揉めているケースがたくさんあります。

遺産分割争いは、寄与分、特別受益、不動産の評価、この3つでよく起こります。

寄与分は介護などをした相続人がいる場合、介護をしたことをどれだけ遺産分割で考慮するかという内容です。

特別受益は生前贈与がある場合、それをどれだけ遺産分割の際に考慮するかという内容です。

そしてもう1つが、不動産の評価です。

国税庁が公表している相続財産の種類では、不動産が41%を占めています。

また不動産の場合、相続税評価よりも時価の方が高い傾向なので、遺産分割の際に評価方法を間違えると、揉める原因を作ることになります。

配偶者の税額軽減を考慮するというのは、遺産分割の割合を考えるということです。

遺産分割の割合を考える際には 遺産分割で揉めないための対策が必要ですが、遺産分割で揉めないためには正しい評価を使うことが重要なので、正しい評価を使いましょう。

また遺産分割対策を行う上で争いの争点が、法定相続分から遺留分になる遺言は重要な対策ですので、配偶者の税額軽減を使いこなすためには、配偶者の税額軽減の知識だけでなく、遺言の知識も必要です。

まとめ

絶対抑えたいポイントである小規模宅地等の特例、配偶者居住権、遺産分割対策について抑えながら、配偶者の税額軽減はうまく活用していきましょう。

配偶者の税額軽減をうまく活用するというのは、小規模宅地等の特例や配偶者居住権などを考慮しながら、一次相続と二次相続の相続税の合計額が最小になる配偶者の取得割合を考える二次相続対策をするとともに、相続人間の争いを起こさない遺産分割対策を行う必要があります。

一般の方が配偶者の税額軽減をうまく活用した遺産分割の内容を考えるというのはかなり難しいでしょう。

だからこそプロが必要で、 絶対に抑えるべき内容です。

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