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遺産分割【代償分割】

目次

代償分割の注意点

分けにくい不動産などがある場合、それを受け取る代わりに財産を渡すというのが代償分割です。

不動産などの財産を受け取る代わりに、現金を渡す場合は、代わりに渡す現金を代償金といます。

代償分割は自宅不動産の遺産分割以外にも、相続人が受け継ぐ事業で使ってる不動産を相続する場合や被相続人が経営していた会社を相続人が引き継ぐために自社株を集中させるなどの場合で利用します。

また、不動産や自社株だけでなく、現預金などでも、口座ごとに分かれている金額が違うので、口座ごとに分割しても、均等にならない場合があります。

そこで、一度一人に渡してしまい、その代償金として、均等にする額を支払うというやり方もよく使われます。

財産評価

相続税を計算する際には、路線価×面積のような相続税の評価で行いますが、
遺産分割の際には、相続税の評価ではありません。

正確に言うと、相続人全員が納得していれば、何の評価でも良いですが、遺産分割争いで揉めて、調停や裁判になった場合、相続税の評価は使いません。

では、何の評価を使うかというと、『時価』です。

売却したら幾らで売れるかという、価値です。

この、相続税を計算する際の相続税評価と、時価が大きく乖離するケースも多いので注意しておきたいのです。

よくあるケースとして、首都圏や大都市の区分マンションなどでは、時価に対して、相続税評価が、1/5や1/6になるケースも少なくありません。

そうすると、このようなケースが生まれます。

例えば、相続人は長男と長女の2人、相続財産は、区分マンションで相続税の評価が2,000万円、他に現預金が1,000万円、合計3,000万円だったとします。

この場合、法定相続分は、3,000万円の半分の1,500万円です。

長男が区分マンション2,000万円を受け取るとしたら、長女が現預金1,000万円を受け取る形になり、500万円少なくなります。

そこで、長男は500万円の代償金を支払うという形になります。

しかし、この区分マンションが都心のマンションで、相続税の評価は、2,000万円ですが、時価は1億円あったとします。

そうすると、財産は、1億円の区分マンションと、1,000万円の現預金で、合計1億1,000万円となります。この場合の法定相続分は、5,500万円です。

そうすると、長女が1,000万円の現預金を受け取るとしたら、4,500万円足りませんので、代償金で4,500万円貰わないと釣り合わないのです。

その中で、500万円の代償金の提案があったら、どうでしょうか?

このように、遺産分割を考える時に、不動産の評価は時価でないと、揉める原因を作る事になるのです。

生命保険

相続財産の評価で気を付けたいのは、生命保険です。

生命保険自体は、代償金と直接関係ないですが、法定相続分や遺留分を算出する際に関わってきます。

生命保険は、相続税を計算する際、みなし相続財産として、財産に組み入れます。

しかし、本来生命保険は、相続財産ではありません。

受取人固有の財産です。

だから、相続税を計算する際には、本来相続財産ではないけど、相続財産とみなすから、みなし相続財産です。

代償金を検討する際の法定相続分、遺留分を考える際には、生命保険は相続財産としてカウントしないようにしましょう。

代償金の用意

代償金は、大きな額を相続人で用意しなければいけなくなりますので、代償金の準備は事前にしておきたいものです。

代償金を準備する方法はいくつかあります。

例えば、不動産の場合、不動産を担保に借り入れを行うという事も選択肢の一つでしょう。

この場合には、一括で支払うものを分割にしているのですから、支払いの能力があるか,事前に確認が必要です。

この不動産を担保にして借入をするというのは、金融機関に一時的に立て替えてもらい、それを分割で返済していくという流れです。

このように、分割する方法は、金融機関に借入をする以外にも方法があります。

それが、代償金をそもそも、分割で支払う事にしてしまう方法です。

分割にさせてもらう事が出来れば、金融機関に借入の審査をお願いしたり、手数料を支払うなどの余計なコストもありません。

しかし、代償金を払ってもらう側は、代償金の支払いが滞ったり、支払われないなどのリスクを負う訳なので、分割払いを承諾してもらえるとは限りません。

生命保険の有効的な使い方

例えば、このようなケースで有効的に使う事が出来ます。

家族構成は、被相続人は、母。相続人は、長男、次男、長女の3人だとします。

相続財産は、自宅不動産2,500万円、現預金1,000万円です。

長女は、自宅で母と同居し、介護も行いました。

そんな母は、自宅不動産を長女に譲りたいと考えたとします。

この時に遺言を準備すると、争いの争点は遺留分になるので、3,500万円の1/6で、約583万円になります。

そうすると、1,000万円の現預金の半分の500万円を長男と次男が受け取ると、遺留分に対して、83万円ずつ足りません。

1人83万円なので、2人合わせて166万円です。

166万円なら、支払えるのではと思う人もいるかもしれませんが、母の介護を行う為に、フルタイムの仕事を辞めて、アルバイトやパート位の収入しかないようであれば、166万円を用立てる事も難しい場合もあります。

こんな時に生命保険が使えます。

先ほどもお伝えしましたが、生命保険は、遺産分割の対象になりませんので、先ほどの現預金を生命保険に変えてしまいます。

契約者は母、被保険者は母、受取人は長女とします。
ポイントなのは、受取人を長男と次男ではなく、長女としている所です。

この状態だと、自宅不動産の2500万円だけが相続財産になるので、遺留分は、約417万円になります。

この状態で、長女が受け取る生命保険金の1,000万円を代償金として、長男と次男に500万円ずつ支払う形にします。

そうすると、代償金が500万円に対して、遺留分が417万円なので、83万円上回り、遺留分を請求する事が出来なくなります。

保険を使う前と、使った後で、長男、次男、長女が貰う額は一緒です。

しかし、生命保険と代償分割を組み合わせる事で、遺留分を引き下げ、母の想いを叶える事が出来ました。

このように、遺産分割の対策では、生命保険と代償分割が、とても使えます。

他に、代償金を用意する方法としては、現金意外の財産で用意する事が出来ます。

例えば、不動産などです。

ただし、この場合に気を付けたいのが、譲渡所得税がかかるという事です。

書類の書き方

代償分割で、代償金を払うというのは、被相続人から相続人への財産移転ではなく、相続人から相続人への財産移転です。

通常、被相続人から相続人でなければ、贈与となり、贈与税がかかります。

代償分割という取り扱いだからこそ、贈与税はかかりませんが、代償分割という取り扱いでなければ、贈与税がかかってしまいますので、必ず、代償金で財産を支払う旨を記載する必要があります。

ここでは、遺産分割協議書と遺言書にいれて頂く文言をご紹介するので、必ず押さえておきましょう。

まずは、遺産分割協議書に記載するケースです。

登場人物は、相続人で、長男の日本太郎と、長女の日本花子です。

書き方としては、次のようになります。

1. 相続人 日本太郎は、次の不動産を取得する。

【土地】 所在 東京都○○区○○町 地番 ○○番○○ 地目 宅地 地籍 100㎡
【建物】 所在 東京都○○区○○町 家屋番号 ○番〇
     種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建て 床面積 1階 50㎡  2階 50㎡

2. 相続人 日本太郎は、相続人 日本花子に対し、前項記載の不動産を取得する代償として金10,000,000円を負担することとし、これを令和〇年〇月〇日までに、日本花子の指定する銀行口座に振込送金の方法により支払う。

遺言の場合は、次のようになります。

登場人物は、先ほどの長男の日本太郎、長女の日本花子に加えて、被相続人、遺言者である日本一郎です。

文言は、次の通りです。

第〇条 日本一郎は、日本一郎の有する次の不動産を、長男 日本太郎に相続させる。

【土地】 所在 東京都○○区○○町 地番 ○○番○○ 地目 宅地  100㎡
【建物】 所在 東京都○○区○○町 家屋番号 ○番〇
     種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建て 床面積 1階 50㎡  2階 50㎡

第〇条 長男 日本太郎は前条記載の相続に対する負担として、長女 日本花子に金10,000,000円を代償金として支払う。

このように必ず書類にし、残すようにしましょう。

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