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相続対策の生命保険

目次

生命保険の非課税枠

生命保険は、原則として、相続財産ではありません。

生命保険金を受け取った受取人固有の財産ですので、遺産分割の対象ではありません。

しかし、相続税の計算上は、相続財産とみなして相続財産に計上しますので、みなし相続財産という取り扱いです。

その上で、500万円×法定相続人に数を限度額として非課税にする措置があります。

非課税限度額は、500万円×法定相続人の数で決まりますが、各相続人にどれだけ適用するかは、次の式になります。

その相続人が課税される生命保険金の金額=その相続人が受け取った生命保険金の金額-非課税限度額×その相続人が受け取った生命保険金の金額/全ての相続人が受け取った生命保険金の合計額

このように、全体の生命保険の保険金額に対して、受け取った生命保険金の保険金額がいくらという比率によって、使える非課税枠が変わります。

生命保険の相続対策では、基本的には『終身保険』が使われます。

相続税の非課税枠が使えるのは、契約者と被保険者が同じ場合です。

例えば、契約者が父、被保険者が父、受取人が母という状態です。

気を付けるポイント

① 遺産分割

相続人が二人で、1人には500万円の生命保険をかけて、もう1人には生命保険をかけていない場合、生命保険を受け取らない相続人は不平等感を持ち、生命保険を受け取る相続人との関係が悪くなり、遺産分割争いに発展することがありますので、注意が必要です。

② 受取人を誰にするのか

ここで気を付けたいのが『孫』で、孫が受取人になるとデメリットがたくさんあります。

デメリット①

【生命保険の非課税枠が使えない】

契約者と被保険者が同じ場合は、500万円×法定相続人の数を限度額に非課税になりますが、法定相続人でない孫が受け取る場合は、この非課税枠が使えなくなります。

但し、孫が代襲相続をしている等で相続人になっている場合は非課税が使えます。

デメリット②

【2割加算の対象になる】

相続税法では、相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族、及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算されます。

孫は被相続人の一親等の血族および配偶者ではないので、2割加算の対象になります。

デメリット③

【生前贈与が持ち戻しの対象になってしまう】

相続税法では、相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人から、その相続開始前3年以内に暦年贈与によって取得した財産があるときはその人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

いわゆる『3年以内の持ち戻し』と言われる制度で、令和6年から段階的に「7年以内の持ち戻し」に変更されました。

通常孫は、相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得しないので、持ち戻しの対象から外れます。

生前贈与を孫に行うのはとても効果的ですが、それが生命保険で保険金を受け取ると相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人になってしまい、持ち戻しの対象になってしまいます。

生命保険の非課税枠も使えず、2割加算の対象にもなり、持ち戻しの対象になってしまうので、税金面では、とても不利になってしまうということです。

デメリット④

【税理士報酬が割高になる可能性がある】

相続税申告の税理士報酬は、事務所によって報酬額が違いますが、財産を受け取る人数によって変わる事務所もあり、法定相続人でない孫が増えると費用が高くなる可能性があります。

このように税金以外でもコストが高くなる可能性もあります。

相続税の対策をする場合には、配偶者は生命保険の非課税は使わなくても配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使え、配偶者の相続の時に再度課税されるという理由から、配偶者を受取人にすることは少ないです。

相続税の節税対策としては、基本的には受取人は孫ではなく、子供にしておくのが良いでしょう。

③ 名義保険

 父母や祖父母が、子や孫名義の預金を作り、そこに預金をしていって相続の時に申告をせずに子供に渡そうとする人がいますが、これは贈与が適法に行われていないので、その預金の名義は子供であるが、あくまでも父母や祖父母の財産として、相続財産に計上することになります。

これを『名義預金』といいますが、税務調査の時にかなりの確率で指摘されます。

その『名義預金』と共に指摘されることが多いのが、『名義保険』です。

子や孫が契約者の保険を、父母や祖父母が保険料を支払う状態のことです。

契約者と被保険者を子供、受取人を孫にした場合に親が保険金を支払ったとします。

この状態で親が亡くなった場合、親が保険料を支払い子供が払っていないのに、相続税が課税されなかったら、このやり方でいくらでも節税できることになります。

これは節税でなく、脱税です。

契約者は子供でも親が支払っているのであれば、実質は親の財産です。

その保険を解約した場合に、解約返戻金相当額が相続財産として計上されます。

親ではなく子供が先に亡くなった場合は、子供が払っていないのに、孫が保険金を受け取ることになります。

この場合は孫には、贈与税が課税されます。

どちらの場合でも、1年の保険料が贈与になるのではなく、親が亡くなった時や保険金が支払われる時に全額が課税対象になるので、大きな額になり税金が高くなることが多いので気を付けてください。

生命保険を使った相続対策①

【相続税の非課税枠を使う】

非課税枠=500万円×相続人の数

現金を生命保険という形に変えるだけなので、即効性があるが、生命保険の非課税枠だけを見るのではなく、遺産分割対策を同時に行う。

生命保険を使った相続対策②

【すぐに受け取れるメリットを活かす】

金融機関が死亡の事実を確認すると、口座は凍結され、原則としてお金を引き出すことはできなくなります。

相続人に手持ちの資金がなく、医療費、葬儀費用の支払いのための現金が被相続人の口座にしかない場合、金融機関によっては葬儀費用に限って引き出し可能としてくれるところもありますが、凍結された口座は遺産分割協議がまとまるまで解除できないのが原則です。

生命保険は書類を整え、受取人が請求を行うことにより、早ければ即日、概ね5営業日ほどで保険金の支払いを受けることができますので、生命保険の保険金を使い必要な支払いをしていくことが可能です。

2019年7月から、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました。

しかし、一部を引き出すことで余計なトラブルになるなど、実際は一部を引き出さない方が良いことがあるので、生命保険が使えると便利です。

生命保険を使った相続対策③

【相続財産がマイナスの場合の対策】

生命保険の受取人である相続人が相続放棄をした場合でも、生命保険金を受け取ることが可能です。

相続財産がマイナスになるような場合、相続放棄はするけれど保険金で財産を受け取ることが出来ます。

例えば、父が会社を経営していたけれど、会社の業績が良くない中に亡くなってしまった場合、相続すると会社が抱えている負債も相続しなければいけなくなるので相続放棄をします。

でも父が入ってくれていた生命保険があり、その生命保険は相続放棄をしても保険金を受け取ることができるというような使い方ができます。

相続税の節税対策としてだけでなく、遺される家族への保障という観点でも生命保険は検討するべきでしょう。

生命保険を使った相続対策④

【多く遺したい相続人がいる場合】

多く遺したい相続人がいれば、多く渡したい相続人を保険金受取人にすることです。

現金を保険金に変えることで、法定相続分と遺留分が減ると共に、特定の人に多くの財産を渡すことができます。

この時に気を付けたいのが、遺言等の他の遺産分割対策もすることです。

誰か特定の人が保険金を受け取ると、不平等が生じます。

特定の人に財産を渡すことは、介護をしてくれた、仕事や家事を手伝ってくれたなど、感謝の気持ちを形にすることなので、全く問題はありません。

特定の人に財産を渡すことは、公平な判断であるが、不平等ではあるので、その状態で相続人に遺産分割協議をさせると揉める原因になりますので必ず遺産分割対策も同時に行いましょう。


生命保険を使った相続対策⑤

【不動産等の分割がしにくい財産がある場合に使う】

[例]
父はすでに亡くなり、母・長男・次男・長女の家庭の場合で母の財産は、自宅(土地・建物)2,500万円と現金1,000万円合計3,500万円だとします。

母の介護のため、長男は転職し実家に戻りました。

長男は父の生前、父の介護も行っていました。

母は長男に感謝し、長男に財産を多く相続させたいと思っています。
このようなケースです。

遺留分は3,500万円の1/6ずつで、583万円です。

母が長男に2,500万円の自宅を相続させて、残りの現金1,000万円を半分ずつ次男と長女に相続させようと思うと長男は遺留分より1,917万円多く、次男と長女は83万円少ないという状況が生まれます。

次男と長女の83万円ずつである166万円を長男が用意できれば、遺留分を請求されても自宅を受け取ることができます。

しかし長男は、介護のために自宅に戻り、転職もしています。

収入も下がり、預貯金もないということが多いのではないでしょうか。

166万円を用意できずに、母の思いは叶えられなくなります。

こんな時に生命保険を使います。

方法として、現金1,000万円を全額生命保険にします。

このときの加入方法は、契約者は母、被保険者は母、受取人は長男です。

こうすることで、1,000万円の生命保険は遺産分割の対象から外れます。

相続財産は自宅(土地・建物)の2,500万円になります。

2,500万円の1/6が遺留分なので、416万円が遺留分になります。

先ほどの583万円から167万円下がりました。

この状態で長男が、1,000万円の保険金を受け取ります。

そして2500万円の自宅(土地・建物)を受け取る代わりに、次男と長女に500万円ずつ払うという「代償分割」という分割方法をとれば遺留分は416万円なので、遺留分を84万円上回りますので、後で遺留分侵害額請求をされることもありません。

このように遺言と生命保険を使うことで、母の思いを完全に叶えることができます。

このように遺産分割対策は、遺言だけでは完結しないことが多いですが、生命保険を活用して、遺産分割対策を行うことができます。

生命保険を使った相続対策⑥

【節税はしたいが若いうちから大金を渡したくない場合】

生前贈与で節税をしたいけれど、若いうちから大きなお金を渡すと金銭感覚が狂ってしまう、またお金を稼ぐ力を阻害してしますなどの心配をカバーできる対策です。

〈例〉
家族構成は、父、母、長男の場合です。

まず一度、父から長男に贈与を行い、贈与税の非課税枠110万円を原資に、生命保険に加入します。

契約者は長男、被保険者は父、受取人は長男にします。

こうすれば贈与で、一回110万円は長男に渡りますが、すぐに保険会社に保険料として支払うため、長男が無駄使いすることはできなくなります。

しかも被保険者を父としているので、父が亡くなるまで保険金として受け取れず、贈与したお金が使えない仕組みができます。

厳密に言えば契約者の意志で解約も出来るし、積み立てていく解約返戻金から貸付を受けることもできますが、便宜上父が亡くならないとお金が使えない仕組みはできます。

こうすれば生前贈与で節税するというメリットを受けながら、金銭感覚が狂うやお金を稼ぐ力を阻害されるということも防げます。

ちなみに契約者と受取人が同じ保険契約には、所得税がかかります。

払った保険料と受け取る保険金に差が出た場合に所得税がかかります。

(保険金額-支払った保険料-基礎控除50万円)÷2=所得税

税金的にも有利で、低金利の今は保険料と受取保険金に大きな差は出にくいですが、ありがたいお話です。


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