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【延長決定】住宅取得資金贈与の非課税特例

目次

住宅取得資金贈与の非課税特例

子供や孫が家を購入するための資金援助であれば、最大1,000万まで非課税にできる特例。

またこの非課税とは別に、年間110万までの非課税枠も併用できることが可能で、最大1,110万まで無税で移すことができます。

省エネ住宅は1,000万まで、それ以外の住宅は500万まで非課税にすることができます。

この制度は令和5年12月31日までで終わる予定だったのですが、税制改正で今回3年間の延長が決定し、令和8年12月31日までこの制度を使えることになりました。

この特例制度は非常にメリットのある制度ですが、注意点が沢山ある制度でもあります。

最大のメリット

(生前贈与の7年内加算)

本来贈与というのは、贈与をしてから7年以内に相続が発生してしまうと、その贈与で渡している財産も相続税の対象になります。

しかし、この特例を使っていると7年内加算の「対象外」になります。

結果として、高い節税効果を得ることができます。

そういった意味でも、すごくお勧めの制度です。

よく間違える注意点

注意点①

この特例は、【直系尊属】からの贈与であることが要件です。

自分から見て、父親、母親、祖父、祖母など自分の血縁者からの贈与が対象です。

お婿さんとかお嫁さん、つまり子供の配偶者に対する贈与は直系ではないので、非課税の特例は受けられませんので、ご注意ください。

注意点②

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅用家屋の引渡しなどを受けることが、要件になります。

注文住宅の場合は、屋根(骨組みを含む)があり、土地に定着した建造物として認められる状態であれば条件を満たしていることになります。

建売住宅やマンションの場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅用家屋の引渡しなどを受けていないと特例を受けることができなくなります。

特に新築マンションを購入する場合は、売買契約をしてから引き渡しを行われるまでの期間が非常に長く、1年以上かかることはよくあります。

お金の贈与を受けて頭金を支払いますが、実際の引渡しは1年後、贈与を受けた年の翌年3月15日までに間に合わない場合はこの特例を受けることができません。

新築マンションでこの特例を受けようとする場合は、贈与のお金は最後の支払いの時に間に合うように、贈与を受けて支払いをすることが注意点です。

注意点③

贈与年の合計所得金額が、2,000万以下であることも要件になります。

年収が低くても、自宅を売却したお金と親から贈与を受けて新しい家を購入する場合、売価益と贈与額が2,000万を越えると特例は使えなくなります。

売却益(譲渡所得)については、3,000万の特別控除がありますので、譲渡税はかからないと考えがちですが、この特例では3,000万の特別控除を使う前の金額で判定されますので、注意が必要です。

その場合は、売却する年と贈与を受ける年をずらして、2,000万を超えなければ問題ありません。

注意点④

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間内に行わなければなりません。

また、贈与額が非課税額の範囲内であっても必ず申告をしなければなりません。

また、3月15日の期限に1日でも遅れてしまうと、この特例は使えなくなります。

特例を使えなくなるどころか、1,000万の贈与を受けているので通常の贈与税の計算になり、177万の贈与税を支払わなければなりますので、申告を忘れないようにすることを注意してください。

注意点⑤

生前贈与は遺産の前渡しになり、住宅購入資金の贈与は特別受益になりますので、将来相続トラブルにならないように注意をしてください。

住宅取得資金贈与の非課税制度は、あくまで税制上の優遇制度であるので、いくら非課税にしたところで、住宅購入資金は遺産の前渡しであることには変わりありませんので、十分注意してください。

とても良い制度ではありますが、気を付けないといけない点が色々ありますので、贈与税、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。





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