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相続対策

居住用不動産を夫婦間贈与したときの配偶者控除『おしどり贈与』



 

目次

おしどり贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦が使える『おしどり贈与』

「割高な移転コストだから使わない方が良い」と言われることが多いですが、
「全ての人が使わない方が良い制度のか」というと、内容を理解するとそうでもありません。
「使わない方が良い人」もいれば、「使った方が良い人」もいます。
メリット・デメリットをよく理解した上で、正しい選択をしてください。

おしどり贈与の概要

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2,000万円まで控除でき、非課税で贈与できる制度です。

婚姻期間が20年以上の夫婦が使える制度ですので、通称「おしどり贈与」といわれています。

ちなみに「おしどり贈与」は暦年贈与と併用することができます。
暦年贈与の110万円の非課税枠と合わせると、2,110万円まで贈与することが可能です。

「おしどり贈与」の特例を受ける要件

①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

②配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた人が居住し、その後も引き続き住む見込みであること

「おしどり贈与」の特例を受ける注意点

①居住用不動産とは、「居住用の家屋」と「その敷地(借地権も含む)」をいいますが、家屋と土地を一括で贈与を受ける必要はなく、「居住用の家屋」「居住用家屋の敷地」のみの贈与を受けた場合も適用されます。

「居住用家屋の敷地」のみを贈与する場合は、夫または妻が居住用家屋を所有していることと、贈与を受けた配偶者と同居する親族が「居住用家屋」を所有していることが条件ですので注意して下さい。

②配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません。

また、おしどり贈与は2,000万円が上限ですが、2,000万円以内なら何度でも使える制度ではありません。

同じ相手には、一生に一度しか使えないのも注意点です。


おしどり贈与のメリット・デメリット

メリット

①相続財産を減らすことができる
(配偶者の財産を事前に減らして、相続税がかからないようにすることができる)

②相続税を計算するときの、生前贈与の3年以内の持ち戻しの対象にならない
(持ち戻しの対象とならないので、必要があれば亡くなる直前でも行うことができる)

③特別受益の持ち戻し免除になる
(税制改正により、おしどり贈与をした分は特別受益に考慮しないものとなった)

デメリット

①移転コストが高い
(登録免許税が相続より高くなることと、相続では不動産取得税はかからないが贈与は不動産取得税がかかる)
(土地のみの贈与以外では軽減措置あり)

②相続時の配偶者の税額軽減を活かせなくなる
(配偶者の税額軽減を使えば税額が一定額まで無税になるのに、登録免許税や不動産取得税がかかってしまう)

③小規模宅地の特例が活かせない
(小規模宅地の特例を使えば税額軽減されるのに、登録免許税や不動産取得税がかかってしまう)

贈与税が非課税になれば節税になるというのではなく、相続税と贈与税のトータルで考える必要がありますので、メリットとデメリットを十分に考慮することが重要になります。

使わない方が良い人・使った方が良い人

使わない方が良い人

節税目的の人で、相続税や移転コストまで考えると費用対効果があわない人
(相続と比べて贈与のほうが移転コストが高いのに、相続税が少ししか減らない場合は無理におしどり贈与を使うより、軽減措置も考慮したうえで、相続を待って所有権移転をしたほうが良い場合もあります)

使った方が良い人

それは「遺産分割対策」として使う場合です。
(配偶者の住まいと生活を確保するためには、おしどり贈与と配偶者居住権と比較し,家族の年齢や不動産の金額を考慮し、有利な選択をする必要があります)

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