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【相続税が2倍変わる】二次相続対策の必要性

目次

【相続税が2倍変わる】 二次相続対策の必要性

二次相続対策は、相続税が約2倍変わるのにもかかわらず、ほとんどの相続対策で実践されていません。

つまり多くの人が相続税で大損をしています。

相続税の節税対策というと、『生前贈与』『生命保険』『アパート建築』など様々な対策がありますが、これらの相続対策を行っても二次相続対策を考慮していなければ、とても効果が小さな対策となります。

二次相続対策とは何か

夫婦の場合のみ関係のあるお話です。

夫婦のどちらか先に亡くなった場合を「一時相続」といい、後にどちらかが亡くなった場合を「二次相続」といいます。

一時相続の時に、「配偶者がどれだけ財産を受け取るのか」で夫婦の相続税額の合計額が変わります。

配偶者が「どれだけ財産を受け取るのか」を一時相続の時に『調整』するのが、二次相続対策です。

一時相続の時の「どれだけ財産を受け取るのか」の配分だけで、夫婦の相続税額が約2倍かわるのです。

例えば、2億円の財産を持っている人の家族構成が、配偶者と子供2人だった場合、何も相続対策をせずに法定相続分1/2を配偶者が受け取ったら相続税は1,350万円です。

このケースで子供2人に110万円ずつ生前贈与すると相続財産1億9,780万円になり、相続税は1322万5,000円になり、節税額は27万5,000円になります。

2億円の財産を持っている人の家族構成が、配偶者と子供2人だった場合、二次相続対策次第で変わる夫婦の相続税額の合計の最少値2,063万円、最大値は3,718万円になり、その差は1,655万円です。

先程の生前贈与は27万5,000円の話でしたが、二次相続対策は1,655万円のお話です。

このように二次相続対策が考慮されていない対策は、とても効果の小さな対策になります

配偶者の税額軽減

一時相続のときの配偶者の税額軽減は、法定相続分か1億6000万円までは税金がかからない制度です。

配偶者の税額軽減が一見、相続税の節税に見え、多くのプロも節税だと思っていますが、実際は節税ではありません。

一時相続単体で考えると節税ですが、夫婦の場合相続した配偶者が亡くなると、その際にまた相続税が課税されます。

一時相続の時に課税を逃れても、二次相続の時に課税されるのです。

つまり一時相続の時は節税ではなく、課税を繰り延べ、二次相続の時に課税されるというシステムなんです。

先程の2億円の財産を持っている人の家族構成が、配偶者と子供2人だった場合で配偶者の税額軽減が節税なのであれば、配偶者の税額軽減の1億6000万円を使い切るために、配偶者が全て相続することが、一番節税になります。

この場合、一時相続の相続税は540万円です。

配偶者の税額軽減を使う前の相続税は2,700万円なので、相続税が2,160万円も低くなります。

ですが配偶者が亡くなった場合には、相続した2億円から支払った相続税の540万円を引いた、1億9460万円に対してもう一度課税され、配偶者が亡くなった時の相続税が3,178万円になります。

そのため、夫婦の相続税額の合計額が、540万円+3,178万円=3,718万円となります。

財産2億円で、子供2人の場合の夫婦の相続税額の合計額の最大値は3,718万円です。

配偶者の税額軽減を最大限使ったときが、夫婦の相続税額の合計が一番高くなっています。

一時相続で2億円を課税されるよりも、二次相続で相続した2億円から相続税の540万円を支払った1億9,460万円を課税された方が、相続税は高くなります。

一時相続の時に配偶者の税額軽減を使わない場合の相続税は2,700万円。二次相続で1億9,460万円に対して課税された時は、3,178万円です。

財産額は減っているのに、相続税は上がっています。

このような現象はなぜおこるのでしょうか?

大きく相続税が変わる理由

【その1】相続人の数

相続税を計算する時には、相続財産から「基礎控除」を引いた額に対して課税されます。

「基礎控除」の金額は、
(3,000万円+600万円×相続人の数)で計算します。

一時相続の時は、【配偶者】がいるので、
(3,000万円+600万円×3)=4,800万円

二次相続の時は、子供2人だけなので、
(3,000万円+600万円×2)=4,200万円

このように控除できる金額が減ったことによって、相続税が上がります。


【その2】税率・控除額

相続税を計算する時には、相続財産から基礎控除を引いた額を法定相続分で切り分け、その数字に対応した「税率・控除額」を計算していきます。

先程の2億円の財産を持っている人の家族構成、配偶者と子供2人だった場合、

一時相続の場合、2億円から基礎控除の4,800万円を引いて、1億5,200万円になります。

次は1億5,200万円を法定相続分で切り分けます。

配偶者が1/2で7,600万円、子供2人がそれぞれ1/4で3,800万円と3,800万円です。

これに対応した税率が7,600万円は(1億円以下)30%・控除額が700万円、

3,800万円は(5,000万円以下)20%・控除額200万円


二次相続の場合、2億円から相続税の540万円を引いた、1億9,460万円が財産額です。

一時相続の時は「基礎控除額が3人」で4,800万円でしたが、二次相続時は「相続人が2人」に減り、4,200万円が基礎控除額になります。

財産額1億9,460万円から4,200万円を引くと、1億5,260万円になります。

1億5,260万円を法定相続分で切り分けますが、二次相続時は配偶者が亡くなっているので、子供2人がそれぞれ1/2で7,630万円と7,630万円になります。

これに対応した税率が7,630万円は(1億円以下)30%・控除額が700万円になります。

先程、一時相続の時は配偶者が1/2と子供2人がそれぞれ1/4で切り分けたので、子供の税率の部分が20%・控除額200万円でした。

二次相続になると相続人が2人に減り、子供の税率の部分が30%・控除額700万円に増え、税率が上がったのがわかると思います。

このように二次相続になると、法定相続分が変わるので、税率が高くなります。

これが相続税額が変わる2つ目の理由です。

このように二次相続では、相続人の数が減り基礎控除が減る、法定相続分が変わることで税率が変わる、この2つの理由で相続税が高くなります。

そのため『配偶者の税額軽減』を使い切るという発想ではなく、二次相続の基礎控除を考慮した、一時相続の時の配偶者への最適な配分にすることで、夫婦の相続税額の合計額を最安にすることができます。

財産別の相続対策の影響

いずれも子供は2人、配偶者は固有の財産を持っていないものとします。

『財産額5,000万円の場合』
法定相続分で受け取った場合の夫婦の相続税額の合計は10万円。

一時相続の時に配偶者に84%渡したときに最小値になり、夫婦の相続税額の合計は3.2万円。
一時相続の時に配偶者に100%渡したときに最大値になり、夫婦の相続税額の合計は80万円になります。

『財産額1億円の場合』

法定相続分で受け取った場合の夫婦の相続税額の合計は395万円。

一時相続の時に配偶者に42%渡したときに最小値になり、夫婦の相続税額の合計は364.5万円。

一時相続の時に配偶者に100%渡したときに最大値になり、夫婦の相続税額の合計は770万円になります。

『財産額3億円の場合』

法定相続分で受け取った場合の夫婦の相続税額の合計は4,700万円。

一時相続の時に配偶者に34%渡したときに最小値になり、夫婦の相続税額の合計は3,775.2万円。

一時相続の時に配偶者に100%渡したときに最大値になり、夫婦の相続税額の合計は8521.6万円になります。

ちなみにこの値は、相続人の数や配偶者が財産を持っているかどうかによっても変わります。

ただいずれにしろ、遺産分割の仕方1つで夫婦の相続税額の合計は大きく変わります。

二次相続対策はこれらのことを考慮し、遺言を作成しておくことをお勧めします。

遺言自体はどの相続対策をやるにしても、必ずしておきたい対策です。

相続税がかかる人は、遺言と二次相続対策をセットで対策してください。

また、この二次相続対策のように他の相続対策を考えたり、実行していないと遺言の内容が変わってしまうということがたくさんあります。

だからこそ二次相続対策と併せて、財産、状況を分析して、相続対策の全体像を描き、対策をする必要があります。


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