生前対策のご相談
相続対策のポイントとなる
認知症対策
『見守りサービス』とは、定期的に本人の自宅を訪問して面談することにより、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するためのサービスです。
『財産管理委任』とは、判断能力はあるが、身体能力が低下して財産管理ができないときに、自分が信頼できる人に財産を管理してもらうことです。
『任意後見制度』とは、判断能力があるうちに自分で後見人を選び、判断の能力が低下したときに後見人に財産を管理してもらう制度です。
ご家族が遠隔地にいる家庭やご家族と疎遠になっている(通称おひとりさま)は「見守り契約」と「財産管理委任契約」と「任意後見契約」で安心とされてきました。
しかし昨今では、これに加え不足する部分を補うために「家族信託」との併用が注目されています。
認知症対策には、「身上監護」ご本人の生活を維持することや療養看護に関することと「財産管理」が基本になっています。
しかし、「任意後見制度」を利用した場合、後見人はご本人の身上を保護する職務はありますが、 財産管理の面ではご自分で信頼して選んだ後見人にも関わらず、老朽化したアパートの建て替え、大規模修繕、銀行借入れなどの相続税対策は、家庭裁判所の許可が下りないことが通常です。
一方「家族信託」は、財産管理が目的であるため、任意後見制度と違い家庭裁判所の許可は必要ありませんが、家族信託には身上保護の権限がないため対応できません。
そのため、「任意後見制度」と「家族信託」の併用が必要になってきています。
財産の多い家庭の場合はプライベート・カンパニー(不動産管理会社)の設立も検討すべきでしょう。
※ 弊社では、全国展開している社団法人と提携し、ご家族に代わっての日常生活支援、病院・福祉施設のご紹介、入所時に必要となる身元保証人代行、認知症対応、葬儀準備、お墓周りのお困りごと、身辺整理、各種法律手続きなど、従来家族が担ってきたすべてのことをお引き受けいたしております。
これら以外にも、ご依頼内容に合わせ、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士など専門家をご案内し、問題解決のサポートをいたします。各分野に精通した専門家がおりますので、安心して弊社にお任せください。