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相続手続き、遺産承継のご相談

相続手続き、遺産承継のご相談

相続手続きにおけるポイント

①遺言書の有無

遺言書があれば、遺言書に従って遺産を分ける。

遺言書がなければ、相続人全員で話し合い、遺産を分ける。

遺言書がない場合には、法定相続分で分けるのを考慮しますが、法定相続分は、遺産の分け方の目安として、国が定めた割合で、必ずしもその通りに分ける必要はなく、相続人全員が同意をすれば、どのように遺産を分けても問題はありません。

②法定相続人の確定(戸籍調査)

遺言がない場合は、法定相続人を確定する必要があります。

法定相続人を確定させるには、亡くなった方の戸籍一式(出生から死亡まで)と相続人全員の現在戸籍を取得します。

亡くなった方の戸籍の取得方法は、最後の本籍地で現在戸籍を役所で請求します。

本籍地の移動があれば、前の本籍地へ現在戸籍、除籍、改正原戸籍を取得します。

相続手続きの際は、戸籍の原本を提出(法務局、金融機関等)するよう求められます。

法定相続人が確定したら、戸籍をもとに『法定相続情報一覧図』を作成します。

この書面は、預貯金の解約払い戻し、不動産の相続登記をするときや相続税申告の添付書類として使用します。

③財産目録の作成(相続財産調査)

財産目録とは、亡くなった方が所有していた不動産、預金、有価証券など全ての財産の一覧表です。

この中にはプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借入金などマイナスの財産も記載します。

財産目録を作成すれば、相続財産にどういったものがあるのかを相続人全員が把握することができます。

ただ、故人や相続人の認識違いなどがある可能性も考えましょう。

例えば、不動産について自己所有と思っていたものが、実は借地だったという事もあります。

不動産は、登記簿謄本や評価証明書を取得し確認する。

預貯金は金融機関に残高証明や取引証明を請求し確認する。

債務がある場合は、信用情報機関に債務照会するなどの確認は必ず必要です。

ここでは不動産は相続税評価額を記載し、相続税がかかるのか、かかるのであればどれくらいの額になるのかを、概算で把握しておきます。

④遺産分割協議書の作成

相続財産の把握が完了したら、相続人全員参加のもと具体的な遺産の分け方を話し合うことになります。

分割協議は、必ず相続人全員で協議し、相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。

誰がどの遺産を相続するのか、費用やあとから判明した遺産の取り扱いはどうするのかなどを、明確な文言で記載します。

遺産分割の内容について全員が合意すれば、その内容を遺産分割協議書として書面で作成し、全員が署名、押印をして各相続人が保有します。

この書面も、不動産の相続登記・金融機関の口座解約・相続税申告の添付書類として提出を求められます。


相続税を多く払うか少なく済ませるかの最大のポイントは、遺産の分け方にあります。

相続税は、誰がいくら相続するかによって、何倍にも変わる税金です。

小規模宅地の特例や配偶者控除の税額軽減を考慮し、家族全体で最も相続税の負担が少なくなる遺産の分け方を考えていきます。

不動産の分け方では、相続評価額よりも時価(実勢価格)がほとんどの場合高くなるので、財産目録を作成したときの評価額ではなく、必ず時価(実勢価格)に換算して上で協議してください。

相続税の負担が最少でかつ時価で協議をすることが、相続人全員が不満を持たずに遺産分けをすることの最重要ポイントとなります。。

⑤相続税申告

不動産評価額、預貯金、株式等を合計したものから、債務や葬儀費用などマイナス財産を引いて、基礎控除額を超えた部分にのみ、相続税が課税されます。

また、土地評価の奥行価格補正や不整形地補正、貸宅地の評価減や貸家建付地の評価減等を加味し、相続税額を算定します。

基礎控除額を超えない場合は、相続税はかからず、税務署への申告も必要ありません。

相続税がかかる場合、相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に相続税申告書を所轄税務署に提出し、納税を済ませなくてはなりません。

また、特例を使った結果、基礎控除以下になった場合も、相続税申告書を所轄税務署に提出しなければ課税対象となる場合があります。

ここでの注意ポイントは、相続税の申告は非常に複雑難解で、全ての税理士が相続申告を得意とするわけではなありません。

毎年確定申告を依頼していた税理士に、相続申告を依頼したが、小規模宅地の特例やその他の評価引下を考慮ぜずに相続税の申告をし、不要な相続税を払うことになった事例も多くあります。

未だに申告書を手書きで記入している税理士は論外です。
相続税申告に強い税理士に、必ず相談してください。

⑥各種名義変更(相続登記)

遺産の分け方が決まれば、不動産は法務局に相続登記を申請し、有価証券は証券会社に移管手続き、自動車は検査登録事務所に移転登録することになります。

金融機関の預貯金は名義変更でなく、解約払い戻しを受けることになります。

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う手続きのことを指します。


不動産登記は,土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを登記簿に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

※ 弊社では、法務局・各行政機関で相続不動産の調査を行い、財産目録における相続税評価額と価格がわかりにくい時価(実勢価格)との差額を書面でご説明し、相続人全員が不満を持たずに円満な遺産分割ができるアドバイスをさせて頂いております。

また、相続した不動産の管理、運用や有効利用診断、2次相続対策、遺言書の作成等のご相談も承っております。

料金表

遺産総額 5,000万円以下
100,000円~
遺産総額 5,000万円から1億円
300,000円~
遺産総額 1億円以上
500,000円~

※税務に関して個別の内容は、税理士同席のもと対応させていただきます。
※紛争が発生した事案は承れませんが、弁護士等のご紹介は可能です。

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