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相続対策のご相談

相続対策のご相談

それは、相続対策の極意は『順番』にあるということです

適正な順番に従って一つずつ進めていかないと、逆効果になることがあるということです。

行うべき相続税対策の順番は・・・

1.現状分析

2.遺産分割対策

3.評価引下対策

4.生前贈与対策

この順番になります。

ここで特に重要になるのは、1番の現状分析と2番の遺産分割対策です。

この二つがしっかりできていないのに、3番と4番を先に進めたがる人が非常に多いのですが、1番と2番の方が、圧倒的に重要度、優先度が高いです。

ハウスメーカーや金融機関の人達は、「相続税対策になりますから」と言って、アパート建築や生前贈与をお勧めしてくると思いますが、現状分析と遺産分割対策ができていないまま行うのは大変危険です。


【1】現状分析

 現状分析とは、万が一のことが今、起きてしまった場合に

・家族が円満に遺産分割をすることができるのか

・どのくらいの相続税が発生するのか

・納税できるだけの資金があるのか

・税務調査で問題になりそうなことはないか

このような問題点の分析を行っていきます。

現在問題になっていることを明らかにするのは当然で、それ以上に、将来発生しうる問題を明らかにすることに、非常に大きな意味があります。

是非一度、プロに現状分析を依頼してもらうことをお勧めします。


『無料試算は要注意』

最近は、金融機関やハウスメーカーで相続税の試算を無料で行っているところも多いのですが、正直、あまりおススメできません。

その理由の一つは、試算結果に大きな間違いがあることが多いからです。

厳密にいうと、計算の間違いではないのですが、実態と異なる前提で計算し、納税額を過大に伝えるケースがよく見られます。

以前、ある方が弊社に、ハウスメーカーが相続税の試算をしたところ、相続税が3000万円と言われました。

この計算が正しいかチェックしてほしいと、依頼を受けました。

確認したところ、依頼主は小規模宅地特例が使える状況にあったため、特例を使って計算した結果、相続税は70万円でした。

ハウスメーカーの試算表には、小さい字で『小規模宅地特例は考慮しておりません』と書いてありました。

ハウスメーカーの試算は間違いではありませんが、相続税の計算は前提が一つ変わるだけで何倍、何十倍も変わることがあるのです。

きちんとした現状分析を出すのには、それなりにエネルギーと時間がかかります。

無料試算で算出されたものを鵜呑みにするのは、絶対に危険です。

相続に強い専門家のもと、しっかりとした現状分析をしていただくことをお勧めします。


【2】遺産分割対策

 遺産分割対策とは、「もし今、相続が起きてしまった場合に、どのように遺産を分けていくのか」をあらかじめ決めておく対策で、相続対策の中で最も大切です。

相続税を多く払うか安く済ませるかの最大のポイントは、遺産の分け方です。

相続税は、遺産の分け方によって何倍にも変わる税金ですが、何故そんなにも変わるのでしょうか。

大きな理由は二つあります。

理由の一つは、『小規模宅地等の特例』です。

この特例は、『亡くなった方が自宅として使っていた土地は、配偶者もしくは、亡くなった方と同居していた親族が相続すると80%引きの金額で相続税を計算していいですよ』という特例です。

地価の高い地域の方であれば、この特例が使えるかどうかで、相続税が何千万と変わることがあります。

使える方には、絶対に外せない特例です。

二つ目の理由が、『配偶者の税額軽減』という特例です。

この特例は、「夫婦間の相続は、1億6000万円まで相続税を課税しません」という特例です。

夫婦の財産は、二人で築き上げたものなので、そこに相続税は課税しないという趣旨で設けられた特例です。

ただ、この特例があるからといって、財産を全て妻に相続させれば、相続税は0円でお得だと考えるのは危険です。

確かに、一次相続(夫婦の場合、どちらかが先に亡くなった時)の相続税は0円になりますが、二次相続(どちらかが後に亡くなった時)の相続税が非常に高額になります。

相続税は、一次相続より二次相続の方が、圧倒的に割高に計算されます。

『一時相続の時に、夫婦間でどれだけ相続するか』が、相続税を高くするか、少なくするかの重要ポイントと言えます。

『相続税対策ができるのは円満な家族だけです』

 遺産の分け方をあらかじめ決めておくことは、相続税の観点よりも、「円満に仲良く遺産を分ける」という事が大切なポイントになります。

相続が起きた時に、相続人全員が不満を持たずに遺産分けができて初めて、家族全体で最も相続税の負担が少なくなる遺産の分け方を考えることができます。

相続税の負担を少なくできる遺産分けができるのは、揉めていない相続が大前提です。

いわゆる「争族」になってしまった場合には、相続税対策はできません。

実際に相続が発生した時に慌てないようにするためにも、遺産の分け方が固まったら、遺言書で残しておくことが懸命でしょう。

【3】評価引下対策
 
遺産分割対策の次に、評価引下対策を考えていきます。

評価引下対策とは、不動産を活用した相続税対策です。

預金で相続させるよりも、不動産や生命保険で相続させた方が、相続税は安く済むという理屈です。

多くの人が知っていることかと思いますが、不動産を購入すると相続税は、劇的に減ります。

その理由は、不動産の時価(購入金額)と相続税評価額の差があるからです。

簡単にいうと、「1億円で購入した不動産は、相続税を計算する時に使う評価額にすると、高くても8000万円位にしかなりませんよ」ということです。

実際に売買する時の金額よりも、相続税の評価額は低く算定されるように設定されているのです。

このような効果があるため、現金で財産を持つよりも、現金を不動産に変えた方が相続税は少なくて済みます。

しかし、すべてを不動産に変えるのは、リスクもあります。

例えば、1億円で不動産を買ったことにより相続税を1000万円減らせたとしても、最終的にその不動産を売却したら8000万円にしかならなかった場合、節税額以上に不動産価値が下がっているため、結果的に損をしたことになります。

このような事態を防ぐためには、不動産の価値を見極める判断力が必要になります。

アパート経営の場合、入居者の管理や管理会社との連携、家賃滞納者の対応等、オーナーになればやることがたくさんあるのです。

実際に、多くの賃貸不動産オーナーが、賃貸経営は思った以上に大変で、全然不労所得ではないというお話をお聞きします。

弊社では、相続税を減らす目的だけで、賃貸不動産は買うべきではないと考えています。

もともと賃貸不動産を所有されていて、賃貸経営の良い面も悪い面も知っている人が、さらに相続税の負担も抑えるために、購入するのであれば良いのではないでしょうか。

『借金すると相続税が減る』は誤解

多くの人は「借金(ローン)をすると相続税対策になる」と誤解しています。

ではなく「不動産を購入すると相続税対策になる」というのが正解です。

借金をするから相続税が減るわけではなく、不動産を買うと現金資産が減り、相続税が減るということです。

もともと、手許にお金のある人であれば、手許のお金で不動産を購入する場合も、銀行から融資を受けて不動産を購入する場合も、減る相続税は同じです。

金融機関からすれば融資をしたいですし、ハウスメーカーからすると手っ取り早く購入資金を用意してほしいので、「借金をすれば相続税が減る」という表現を使う人もいますが、その表現は誤りです。

自分で、購入資金を用意できるのであれば、無理に融資を受ける必要はありません。

ただ「ローンが悪い」という話でもありません。

賃貸不動産のローンに係る利息は、所得税の計算上、経費に落とせます。

銀行に支払う利息から、所得税が減った金額を加味すると、実質的には、非常に低い利率で融資を受けていることになりますので、うまく活用すれば良いでしょう。

高齢者の方で「この年になって借金をするのは嫌だ」と思う方も多いので、お手許の預金から不動産を購入することができるのであれば、無理に借金をする必要はないと覚えておいてください。

その他の評価引下として、土地評価の奥行価格補正や不整形地補正、貸し宅地の評価減や貸家建付地の評価減などがありますが、事前に対策としてできるものではなく、結果として評価の引き下げとなるものもあります。

【4】生前贈与対策
 
 そもそも相続税がかからない家庭、かかっても少額な場合には無理に生前贈与をする必要はありません。

無理な贈与をして、老後の資金がなくなってしまっては本末転倒になってしまいます。

令和5年度税制改正が発表されましたが、多額の相続税がかかる家庭には「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」の見直し等、非常に大きな改正ですのでご参考ください。

【主な改正点】

『暦年贈与を選択した場合、贈与した分が相続税の課税対象となる期間』が、3年間から7年間に拡大されました。

段階的に期間が延長されていき、2031年1月1日からは完全に7年間の加算期間に移行することになります。

この度の改正によって延長された4年間に行われた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算しなくてもよいこととされました。

これは、あくまで総額で100万円なので、毎年100万円を引けるわけではありません。

『相続財産への加算対象者は変更なし』

現行の3年内加算のルールの対象者は、、相続人に対する贈与に限定されており、孫は相続人ではないので、原則として3年内加算のルールが適用されないのです。

相続人以外に贈与した場合は、相続税は2割加算になりますが、2割加算の相続税を支払っても節税になることがあります。

『相続時精算課税の基礎控除(新設』

相続時精算課税に「基礎控除」が創設され、年間110万円までの贈与は、相続財産に加算されないこととなりました。

この年間110万円の基礎控除は、2,500万円特別控除の対象外となるため、贈与者の相続発生時に相続財産に加算する必要はありません。

『では暦年課税と相続時精算課税…どちらを選択すべきか』

相続開始時の遺産総額やタイミングなどを考慮した上で、暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利なのかを検討する必要があります。

暦年贈与の節税の基本は、相続が起こったときの相続税率よりも低い贈与税率での贈与を複数年にわたり繰り返し行うことで、有利とされています。

タイミングについては、自分がいつ亡くなるかなどは誰にもわからないので、平均寿命が想定になり、平均寿命の7年を切るまでは暦年贈与を最大限利用することが有利であり、そして、平均寿命の7年を切るタイミングで相続時精算課税に切り替え、以後、毎年 110 万円の相続時精算課税の基礎控除の贈与を継続するのがベストでしょう。

昨年の日本の平均寿命が、男性81歳、女性87歳ですが、現実がこの想定どおりになるかはわからないため、早めに暦年贈与を実行することが重要です。

相続時精算課税贈与による節税では、相続時に贈与した時価で計算されるので、確実に将来値上がりする不動産を贈与税評価額の低いうちに贈与することや将来の高収益が確実に見込まれる財産を贈与することがポイントです。

【確実に将来値上がりする不動産の例】

① 市街化区域の土地等で、現在は倍率方式で低く評価されているが、将来路線価方式に評価方法 が改訂され、相続税評価額が高くなる可能性がある土地等

② 現在は市街化調整区域に指定されているが、近い将来、 市街化区域へ編入される可能性がある土地等

③ 新駅の設置予定や開発計画があり将来便利になるため地価が上昇すると思われる土地 等

【高収益の賃貸不動産を贈与する】

高収益の賃貸不動産を子供に贈与すると、その収益が子供に移転し、相続税の納税資金の資金にも役立ち、賃料を子供に移すことができ、結果相続財産を減らすことになり、所得の分散効果も期待できて所得税の節税にもなります。

また、贈与税には様々な特例があり、住宅取得等資金贈与の非課税、教育資金の一括贈与、婚姻20年以上の夫婦間贈与の特例等、これらをうまく組み合わせれば、非常に大きな節税になります。

生前贈与には、確かに将来の相続税を減らす効果がありますが、他の対策を全て終えたあとに、必ず生前贈与や相続税に強い税理士に相談し、最後に検討するようにしてください。

※ 弊社では、法務局・各行政機関で相続不動産の調査を行い、財産目録における相続税評価額と価格がわかりにくい時価(実勢価格)との差額を書面でご説明し、相続人全員が不満を持たずに円満な遺産分割ができるアドバイスをさせて頂いております。

また、不動産の管理、運用や有効利用診断、2次相続対策、遺言書の作成等のご相談も承っております。

料金表

初回相談(60分)
無料
財産診断
120,000円~
有効活用コンサルティング
180,000円~

※相続税対策は税理士からの提示となります。

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